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従業員職業訓練協議書の作成

2016/7/10 22:54:00 66

従業員、職業訓練、協議書

甲:

乙:名前:

年齢:性別:

生年月日:

学歴:専門:

身分証番号:

住所:

従業員の基本的な素質と職業技能を高めるために、会社は従業員を励まして、職業訓練に参加させます。

従業員が円満に研修を完成させ、時間通りに会社に戻って仕事をすることを確保するため、甲乙双方は次のような協議を締結する。

一、会社は乙が専門の勉強に行くことに同意して、学習期間は年月日から年月日までで、実際に期限を計算します。

二、乙は甲で指定または甲と約束した学校及び専門学校に就学すること。

変更が必要な場合は、事前に甲に通知し、甲の承認を得なければ、無断欠勤とする。

三、乙の学習時間は、勤務時間内に計上し、連続勤続年数によって累計する。

四、研修期間の給料は状況によって元の通りとする。

賃金

方法の支払い。

昇格または賃金法の改訂時、乙は編制者として処理する。

社会保険は原則として関係規定により編成者として処理します。

五、乙の学習期間に学業を継続できない病気がある場合、甲の命令を受けて、学習を中止し、会社に戻り、関連規定に従って処理する。

六、乙は学習期間において、毎日ごとに甲に書面で学習状況を報告し、学校の関連成績などの記録を添付しなければならない。

七、乙は自覚的に守るべきです。

訓練

学校の各規定と要求。

規則違反で学校側の処分を受けた場合、甲は追加処罰を行い、当社内の違反と見なします。

八、乙が研修勉強期間中の学費、図書費、研究費、実習費、飛行機代、宿泊費、往復会社の交通費(用事があって回収する必要がある)は甲が全額負担します。

九、乙が研修勉強期間中に辞職した場合、甲に負担したすべての研修学習費用の2.5倍を納付しなければならない。

十、研修学習が終わったら、乙は甲で5年連続で仕事をするべきです。

一年のように

職を辞する

甲に研修費用の80%を支払うべきです。二年以内に会社を辞めたら、甲にトレーニング費用の60%を支払うべきです。三年以内に会社を辞めたら、甲にトレーニング費用の40%を支払うべきです。四年間以内に会社を辞めたら、甲に研修費用の20%を支払うべきです。五年後は研修費用を免除します。

十一、研修期間中、甲は乙に食事元/月を与える。

研修期間中に、乙は甲から交付された調査または出張の手配を受け、旅費は従業員の出張旅費規則に従って支払う。

十二、研修学習が終わったら、乙は適時に帰って、会社に報告します。

十三、乙は第三者を保証人にすべきです。

乙が期限を過ぎても帰らない、学習期間が学習範囲を超えたアマチュア活動に従事する場合、または研修の方向と内容を勝手に変更する場合、乙の保証人は乙の全部の研修費用を負担する。

乙が法律責任に関わる場合、当該従業員は自負し、当社とは関係ない。

十四、乙は学習期間に成績が優れ、優れた表現があり、会社は状況に応じて奨励を与えます。

十五、本協議は一式二部で、甲乙双方はそれぞれ一部を保有する。

甲の記章:乙の記章:

法定代表者の署名:

年月日年月日


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