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「労働紛争調停仲裁法」は5月1日から実施

2008/4/21 16:04:00 93

「労働紛争調停仲裁法」は5月1日から実施された。

労働者は「調停合意」を持って裁判所に直接支払命令を申請することができ、労働紛争の仲裁期間は60日から1年に延長され、「一裁終局」は労働紛争事件を仲裁段階で解決できるようにする……これらの労働者の合法的権益を保護する有力な措置は、本年5月1日の「労働紛争調停仲裁法」の発効後に実行される。


ハイライト1

給料を求めて裁判所に強制執行を申請することができる

実例:40人余りの出稼ぎ労働者は成都のある建設会社で3年間働いて、ずっと給料をもらっていない。職場が「不渡り」を出したにもかかわらず、ずっと履行していない。出稼ぎ労働者が裁判所に起訴され、裁判所の判決単位は彼らの合計100万元以上の賃金を支払ったが、単位は依然として履行しておらず、出稼ぎ労働者は最終的に裁判所に強制執行を申請するしかなかった。

解読:今年5月1日から、債権債務関係が明確であれば、出稼ぎ労働者は直接「未払い」を裁判所に渡し、裁判所に支払い命令を申請することができ、履行しなければ、裁判所の強制執行を申請することができる。「労働紛争調停仲裁法」では、労働報酬、労災医療費、経済補償または賠償金を滞納している場合は調停合意を達成しなければ、支払い命令を申請できないことを特に強調している。

ハイライト2

仲裁申立ての時効を1年に延長

ケース:2007年10月、張氏は労災賠償問題で職場と口論になった。2008年2月、張氏は成都労働仲裁委員会に仲裁を申し立てたが、張氏の仲裁申請は60日の仲裁時効を超えていたため、仲裁委は最終的に「仲裁時効を超えて受理しない」という裁定を下し、張氏は裁判所に起訴するしかなかった。

解読:「労働紛争調停仲裁法」は仲裁申請の時効期間を60日から1年に延長した。規定された仲裁時効内に調停、苦情などの原因で中断した場合、中断した日から仲裁時効は再計算される。不可抗力又はその他の正当な理由により、当事者が規定の時効内に仲裁を申請できない場合、仲裁時効は中止する。企業の賃金未払いの場合、労働者がその企業で働いている限り、1年を超えても「古い借金を返す」ことができ、仲裁を申請して賃金を取り戻すことができる。

ハイライト3

「一裁終局」傾斜労働者の執行

実例:2005年、王氏はある不動産会社でアルバイトをし、会社と労働契約を締結したが、会社は7ヶ月連続で王氏に給料を支給しなかった。労働仲裁委員会が仲裁を申請した結果、会社は未払い賃金を支払うべきだった。しかし、会社は不服で、裁判所に上訴した。一審判決の後、会社はまた成都市中級人民法院に上訴し、事件は何度も延期され、今でも王さんは給料をもらっていない。

解読:今年5月1日から、労働仲裁委員会が雇用単位が賃金を支払うべきであるなどの裁定を下すと、雇用単位は無条件に履行しなければならない。小額仲裁事件と基準が明確な仲裁事件については、仲裁委員会の裁決を経た後、使用者は同じ紛争事項について仲裁委員会に仲裁を申請したり、裁判所に起訴したりしてはならない。労働者が仲裁判断に不服がある場合は、裁判所に訴訟を起こすことができる。

ハイライト4

追跡は事前に実行することができる

解読:「労働紛争調停仲裁法」は事件が受理された日から、労働仲裁委員会は60日以内に裁決を下すべきだと規定している。60日以内に裁決が行われなければ、労働者は人民法院に起訴することができる。四川師範大学法学部の曽文忠准教授によると、一部の事実が明らかになった場合、先行的に裁決することができる。労働報酬、労災医療費、経済補償または賠償金を請求した事件については、申請に基づいて、先に執行することができる。労働者が事前に実行を申請する場合は保証を提供しなくてもよく、企業が事前に実行を要求する場合は保証を提供しなければならない。今年5月1日から労働紛争仲裁は料金を徴収しない。

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