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インターネット独占禁止第1弾:アリテンセント系は独占禁止法違反で罰せられ、八重歯と闘魚の合併を審査している

2020/12/15 12:38:00 171

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国家市場監督管理総局の公式サイトによると、総局は法に基づいてアリババの投資による銀泰商業株式の買収、閲文グループの新麗メディア株式の買収、豊巣ネットワークの中郵智株式の買収など3件の法に基づいて違法な経営者集中案を申告していないことに対して行政処罰決定を下し、それぞれ50万元の罰金を科した。

また、今年注目されている八重闘魚の合併案も独占禁止審査中だ。

市場監督管理総局独占禁止局の主要責任者は記者の質問に答え、「『独占禁止法』すべての主体に適用し、内資外資、国有企業と民間企業、大企業と中小企業、インターネット企業と伝統企業を平等に扱い、各種類の市場主体が市場競争に公平に参加することを保障し、公平に競争するビジネス環境を作ることを目的とする。プラットフォーム経済分野の競争にはいくつかの新しい特徴が現れているが、インターネット業界は独占禁止法の外の場所ではなく、すべての企業は独占禁止法規制を厳格に遵守し、市場の公平な競争を維持しなければならない。それだけで、業界全体の健全な発展を確保することができる」と述べた。

法に基づいて違法実施集中を申告していない

調査によると、3つの事件はいずれも法に基づいて違法実施を申告していない経営者の集中を構成しているが、競争を排除、制限する効果はない。アリババの投資、閲文、豊巣ネットワークには申告義務があるが、法に基づいて申告していないため、市場監督管理総局はアリババの投資、閲文、豊巣ネットワークにそれぞれ50万元の罰金を科す行政処罰を決定した。

事件の調査状況から見ると、違法事実はすべて明らかである。3つの取引はいずれも株式買収で、買収が完了するとアリババの投資、閲文、豊巣ネットワークがそれぞれ制御権を取得し、独占禁止法第20条に規定された経営者集中に属する。集中に参加した事業者の売上高は、事業者が集中的に申告する申告基準に明らかに達している。しかし、集中的に実施する前に、すべて法に基づいて経営者の集中的な申告を行っていない。

今回発表された3件の法に基づいて違法実施を申告していない経営者の集中案件は、いずれも合意制御アーキテクチャの状況、いわゆるVIEアーキテクチャに関連しており、これは市場監督管理総局がVIEアーキテクチャに関連する企業の違法実施に対して集中的に行政処罰を下したのは初めてである。

11月10日に発表された「プラットフォーム経済分野に関する独占禁止ガイドライン」の意見募集稿では、「合意制御(VIE)アーキテクチャに関わる経営者集中は、経営者集中独占禁止審査の範囲に属する。これは公式文書がVIEアーキテクチャ企業の独占禁止申告と審査を肯定的に受理するのは初めてで、大量のインターネットヘッド企業はちょうどVIEアーキテクチャを採用する主要企業のタイプである。

「双十一」規範オンライン経済秩序行政指導会では、市場監督管理総局もVIEアーキテクチャに関わる経営者が集中して同様に「独占禁止法」を適用することを明確にし、法に基づいて申告し、独占禁止審査を受けなければならない。

また、市場監督管理総局は、八重歯と闘魚の合併などVIE構造に関わる経営者の集中申告案件を法に基づいて審査していると明らかにした。今年10月、テンセントは八重歯と闘魚の合併に成功し、2つのゲーム中継プラットフォームが合わせて全国の大きなゲーム中継市場を占領し、テンセントのゲーム著作権資源に依存し、中継業界の「経営者集中」現象が明らかになった。

紹介によると、今年上半期、VIEアーキテクチャに関わる経営者が集中的に申告した事件――明察哲剛と環勝情報の合弁企業新設案は、すでに市場監督管理総局の審査を通過し、無条件に承認された。

「インターネットは独占禁止法外の場所ではない」

注目すべきは、市場監督管理総局が罰金処分を下したが、3件の買収事件が実施事業者集中前の状態に戻ることは要求されていないことだ。

案件調査では、関連法執行部門は市場競争状況に集中的に与える影響を全面的に評価し、対象会社が所在する関連市場の競争状況と発展傾向を考察するだけでなく、買収側と対象会社の業務関連及びプラットフォーム特徴がもたらす可能性のある影響も考察した。市場監督管理総局がこの3つの事件を調査した結果、この3つの事件には競争効果の排除、制限が存在しないため、経営者に集中前の状態に戻るよう要求していないことが分かった。

『独占禁止法』第48条の規定に基づき、「経営者が本法の規定に違反して集中を実施した場合、国務院独占禁止法執行機関は集中の実施停止、株式または資産の期限付き処分、営業の期限付き譲渡、およびその他の必要な措置を講じて集中前の状態に回復するよう命じ、50万元以下の罰金を科すことができる」と規定している。

市場監督管理総局独占禁止局の主要責任者は、市場監督管理総局独占禁止局が行政処罰の決定を下す際、主に2つの状況を考慮したと答えた。一方、「独占禁止法」の規定によると、処理方法は集中前の状態に回復することと50万元以下の罰金を含む。集中前の状態に回復することは企業の発展と経済運営に大きな影響を与え、我が国の違法な集中法執行の実施状況と域外法執行の経験から見ると、一般的に取引が競争効果を排除し、制限する場合にのみ適用される。調査によりますと、この3つの案件には競争の排除、規制の効果はないということで、経営者に集中前の状態に戻すよう要請することはありませんでした。

上述の市場監督管理総局独占禁止局の主な責任者は、「オンライン経済は市場集中度がますます高くなる傾向を示しており、市場資源はヘッドプラットフォームへの集中を加速させており、プラットフォーム独占問題に関する反映と通報が日増しに増加しており、オンライン経済発展には競争リスクと隠れた危険性があることを示している」と述べた。

その一つの問題は、一部のインターネットプラットフォーム企業が法に基づいて経営者の集中を申告していないことだ。「独占禁止法」と「経営者集中申告基準に関する国務院の規定」に基づき、申告基準を達成した経営者が集中している場合、事前に市場監督管理総局に申告しなければならず、申告していない場合は集中を実施してはならない。インターネットプラットフォーム企業の売上高が申告基準に達しているが、集中を実施する前に、法に基づいて独占禁止法執行機関に申告しておらず、独占禁止法の関連規定に違反している疑いがある。通報を受けた後、独占禁止法執行機関は確認し、法に基づいて違法な申告をしていない疑いのある経営者集中事件に対して法に基づいて調査処理したが、今回公開された事件はその3件だった。

上述の事件の行政処罰決定書を公開することにより、市場監督管理総局は経営者に、『独占禁止法』がすべての主体に適用され、内資外資、国有企業と民間企業、大企業と中小企業、インターネット企業と伝統企業を平等に扱い、各種類の市場主体が市場競争に公平に参加することを保障することを目的として、公平に競争するビジネス環境をつくる。プラットフォーム経済分野の競争にはいくつかの新しい特徴が現れているが、インターネット業界は独占禁止法の外の場所ではなく、すべての企業は独占禁止法規制を厳格に遵守しなければならない。

実際、法に基づく違法実施集中事件の調査・処分は、独占禁止法執行と市場監督管理を強化する重要な内容の一つである。2020年以降、市場監督管理総局は法律に基づいて経営者集中事件を違法に実施したと申告していない11件の行政処罰決定書を公表した。

 

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