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財務と会計:その他の棚卸資産の計算

2016/4/9 11:11:00 23

財務、会計、その他の棚卸資産

その他の棚卸資産の計算

一、委託加工物資の計算

(一)委託加工物資の内容

委託加工物資とは、企業が外注先に加工を委託する各種材料、商品などの物資をいう。

企業委託先の加工物資のコストは以下を含む。

1.委託加工物資の実際原価を出す

2.加工中の実際の消耗物資のコスト;

3.支払った加工費用及び負担すべき雑費など。

4.支払った税金は、加工物資に委託して負担すべき消費税(消費税の課税範囲に属する加工物資)などを含む。

(1)消費税の委託加工物資を納付し、加工物資を回収して直接販売に使用する場合、受託先から代理徴収して納付する消費税は加工物資の原価に計上しなければならない。

(2)回収した加工物資が引き続き課税消費品を生産するために使用される場合、受託先が代理徴収して納付した消費税は先に「納税すべき税金――消費税を納めるべき」科目の借方に記入し、規定によって加工した消費品の販売後に負担した消費税を控除する。

【例題14?多選問題】

一般納税者が加工物資を委託して支払う税金は、税法の規定により控除することができる()。

A.消費税を支払って、加工を委託した物資を回収した後、直接に連続生産課税消費品に使用する。

B.消費税を支払って、加工を委託した物資を回収した後、直接に対外販売に用いる。

C.増値税を支払って、増値税専用領収書を取得する。

D.増値税を支払うとともに、普通の販売インボイスを取得する。

E.委託加工契約で支払う

印紙税

【答え】AC

【解析】消費税を支払って、加工を委託した物資を回収した後、直接に使用する。

外国向け販売

消費税は回収委託加工物資のコストに計上すべきです。だから、Bは正しくないです。普通領収書を取得すると、増値税は控除できないので、オプションDは正しくないです。委託加工契約に従って、印紙税を支払うべきです。管理費用に計上し、控除問題が存在しないので、Eは正しくないです。

(二)

加工物資を委託する

の計算

1.外単位に加工した物資を支給し、実際のコストに応じて

委託加工物資

貸付:原材料

在庫商品等

2.加工費、負担すべき雑費などを支払う

委託加工物資

課税税金―増値税(仕入税額)

銀行預金等

3.消費税の委託加工物資を納付し、回収後直接販売に用いる場合、受託先が代理徴収した消費税を委託加工物資の原価に計上しなければならない。

委託加工物資

ローン:買掛金

銀行預金など

4.回収後、連続して課税される消費財を生産するための物資は、規定に基づき控除された場合、受託先によって代納される消費税を受領する。

借ります:税金を納めるべきです――消費税を納めるべきです。

ローン:買掛金

銀行預金など

5.加工済み検収入庫の物資と残存物資を受け取って、実際のコストによって

借ります:原材料

在庫商品等

委託加工物資


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