長春市の低温手当の支給状況の調査状況
記者の了解によると、現在の中国の高温労働保護温度基準は非常にはっきりしていますが、低温労働保護温度基準はまだ導入されていません。
業界関係者は、低温労働保護はもっとみんなの注目を浴びて、労働者に数九寒い冬の下で合法的な権益を維持させて、彼らの心を温めますと呼びかけています。
この現象について、省総労働組合労働保護部の関係者は、労働者の安全と健康を守る権利は調和のとれた労働関係を構築する基礎であると述べました。
労働者使用単位は、労働者の低温作業に必要な労働保護用品を提供し、その安全と健康を保証しなければならない。
同時に、社会と関連部門に低温作業の労働保護業務をより重視するよう呼びかけ、相応の政策を打ち出してこの仕事に規則的に取り組むようにします。
11月9日未明、長春寛城区環衛工徐建軍はすでに除雪作業を開始しました。
彼は記者に言いました。「私は朝4時から仕事を始めて、顔が氷のように冷たいです。」
彼は出かける前に、厚い綿入れを着て、綿の手袋をはめました。
冬は外で仕事をして、関節炎を落として、多く関節を着ないと痛いです。
彼は言った。
貨物輸送ステーションで荷役をしている張さんは毎日屋外で荷物を運んでいます。手足が凍傷になるのは普通です。
記者が彼に「低温手当」を知っているかどうかと聞いたら、彼はぼんやりと笑った。「この言葉があるとは知らなかった。社長もくれたことがない」。
記者が無作為に訪れた複数の労働者の中で、多くの人が「低温手当」という言葉に慣れていない。
冬の作業には低温手当が支給されているかどうかは、なおさらのことです。
報道によると、今年10月30日に中国気象局で行われたシンポジウムで、記者の質問に対し、気象学の専門家は、低温保護に関する気候基準については聞いていないと答えています。
中国都市計画設計研究院の謝映霞副院長は「低温寒波は労働生産に影響があり、屋外の労働者に配慮と補助を与えるべきだ。
中国気象局公共気象サービスセンター気象テレビセンターの総技師の朱定真さんは、現在は高温労働保護の具体的な気候基準しか知らないと言っています。
記者は我が国の
最低賃金
規定を明確にし、
勤労者
通常の労働を提供する場合、使用者は労働者に支払うべき給与は、中勤、夜勤、高温、低温などの特殊な労働環境下の手当を除いた後、現地の最低賃金基準を下回ってはならない。
その中で、低温手当が目立つようになりました。
戸外労働者の権益を保障するため、2012年5月6日、国家安監総局、人力資源社会保障部などが共同で「暑さ対策管理弁法」を発表し、高温作業の補助金、休憩などの制度を統一的に規制した。
しかし、低温労働保護温度基準はまだ出されていません。
2012年に登場した『
暑さを防ぐ
措置管理弁法」では、地市級以上の気象主管部門が気象台駅に所属し、国民に発表された日の最高気温35℃以上の天気はいずれも高温の天気であるが、低温とは誰も知らないと規定しています。
「労働法」第54条の規定:使用者は労働者に国の規定に適合する労働安全衛生条件と必要な労働保護用品を提供しなければならない。
記者は、現在はまだ低温補助の政策については、高温補助の規定しかないと発見しました。
低温手当の支給については、具体策が打ち出されていない。
国はまだ低温作業防護に関する規定を制定していない。
記者が取材した複数の企業の中で、企業の安全生産や労働保護を担当する担当者は、「低温手当」や低温労働保護についてはよく知られておらず、低温手当も支給されたことがないと述べました。
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