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労働契約に公印が押されていませんが、有効ですか?

2015/6/26 9:17:00 27

労働契約書は、公印を捺印し、効力を発揮する。

労働契約に会社の捺印がないと、契約は有効になりますか?以上の問題について、本紙政策諮問台は専門家、弁護士を誘って、次のように答えました。

を選択します

労働契約法

」第十六条規定:「労働契約は使用者と労働者が協議し合意し、かつ使用者と労働者が労働契約書に署名または捺印して発効する。

これから分かるように、雇用単位の捺印は労働契約の発効に必要な要件ではない。

特別な約束がない場合、労働契約双方の当事者が署名すれば、労働契約の発効を示すことができる。

公印が押されていないだけで、労働契約はないと認定します。

効力が生ずる

法律上は足が立たない。

隠れた危険を防止するために、労働者は労働契約を締結する時、使用者に署名と公印の捺印を要求することが望ましい。

でも現実生活ではサインだけではだめです。

印鑑を押す

または印鑑だけで署名しない労働契約もよく見られます。次の3つの状況に分けられます。

第一に、労働契約に署名したのは雇用単位の法定代表者である。

法定代表者の行為は直接に当該使用者の行為と見なすことができるので、法定代表者が労働契約に署名すれば、当該労働契約の有効性を証明することができる。

第二に、労働契約に署名したのは雇用単位の行政または人的資源管理部門の責任者です。

「民法通則」第六十三条の代理及び「契約法」第四十九条の表見代理に関する規定に基づき、労働者は完全に理由があると信じています。

したがって、一般的に彼らが署名した労働契約は有効と認めます。

第三に、労働契約には雇用単位の公印しかない。

公印はすべての印鑑の中で最高の効力を持ち、法人の意志を代表して公印を押せば、当該組織がこの契約を承認したことに等しい。

関連リンク:

「労働契約法」第22条では、使用者が労働者に対して特別な研修費用を提供し、専門技術訓練を行う場合、当該労働者と契約を結び、サービス期間を約定することができると規定しています。

労働者が服務期間の約定に違反した場合、約定に従い使用者に違約金を支払わなければならない。

違約金の金額は使用者が提供する研修費用を超えてはいけません。

使用者が労働者に支払う違約金は、サービス期間がまだ履行されていない部分で負担すべきトレーニング費用を超えてはならない。

使用者と労働者が服務期間を約定した場合、正常な賃金調整メカニズムに従って労働者の服務期間中の労働報酬を引き上げることに影響しない。

第二十三条規定:使用者と労働者は、労働契約において使用者の商業秘密の保持及び知的財産権に関する秘密保持事項を約定することができる。

秘密保持義務を負う労働者に対しては、使用者は労働契約又は秘密保持協議の中で労働者と競業制限条項を約定し、労働契約を解除又は終了した後、競業制限期間内に月ごとに労働者に経済補償を与えることを約定することができる。

労働者が競業制限の約定に違反した場合、約定に従い使用者に違約金を支払わなければならない。

第二十五条規定:本法第二十二条と第二十三条に規定されている状況を除き、使用者は労働者と約定してはならない。


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