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工事安全協議はどうやって作成しますか?

2015/3/22 15:42:00 17

工事の安全、協議、手本

工事安全協議書

甲:グウグウグウグウグウグウグウグウ(建設済みユニット)

住所:グウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウ

法定代表者:グウグウグウグウグウ

授権代表者:グウグウグウグウグウグウグウグウ

乙:グウグウグウグウグウグウグウグウ(後建て単位)

住所:グウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウ

法定代表者:グウグウグウグウグウ

授権代表者:グウグウグウグウグウグウグウグウ

「中華人民共和国電気通信条例」、「電気通信建設管理弁法」の規定、「ローカル電話網ユーザー回線工事設計規範」などの関連法律、法規の規定に基づき、甲乙双方はルートとの間隔が足りない場合、協議の上、本契約を締結する。

第一条甲乙双方は工事中、通信建設の安全に関する法律、法規を遵守し、安全建設責任制度を確立し、安全建設条件を充実させ、線路建設中の安全施工を確保しなければならない。

第二条業務の発展ニーズにより、乙は次のような工事を行う必要がある。

1.施工住所:___u___u_u_u u_u u_u_u_u u__u_u_u_u_u_u_u u_u_u u u_u u u__u u u u__u u_u u u_u u u u u u__u u u u u u u__u u u u_u u u u__u_____u

2.甲との配線の距離:_u_u_u u_u u_u u_u u u_u u_u u_u u_u u_u u_u u u_u u_u u u_u u u u_u u u u u_u u u u_u u u u_u u u u u u u u u u u u_u u u u u u u u u_u u u u u u u u u u u u_

3.工事長:グウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウ

第三条上記の工事中に、乙は下記の安全措置を取って甲の路線の安全を保証しなければならない。

1.架空ケーブル、光ケーブルと在来線との交差距離は0.6 Mの最小正味距離に達しなければなりません。基準に達していないものは改善しなければなりません。

2.架空ケーブル、光ケーブルはすべて電力線と交差しており、その安全交流距離は国家の関連規格に適合していると同時に、安全保護施設を設置しなければならない。

第四条責任区分

甲乙双方の路線は同一ルートまたは交越の場合、下記の状況が発生した場合、責任者が責任を負う。

1.架空ケーブル、光ケーブルはすべて電力線と交差しており、その安全な交通距離は国家の関連規格に適合していなければならない。同時に安全保護施設を追加しなければならない。一方の路線と電力路線の交差時には安全保護を行っていないため、強電が侵入し、元の竿路に線路の故障と経済損失が発生した場合、新築側が責任を負う。

2、新規作成側のポールロードと既存のポールロードの間隔が国家の規定基準に合わない場合、バーが倒れたなどの現象が発生し、すでに建設済みのポールロードの破損回路が中断した場合、新規建設側は損失を賠償する責任があります。元のポールロードにバーが倒れたなどの現象が発生したら、新しいロッド路が破損した場合、双方はそれぞれ損失費用を負担します。

第五条双方の義務

甲乙双方は相手の回線に問題があることを発見した時、相手に告知する義務があります。

第六条双方の権利

甲乙双方は相手方の責任による損失に対して賠償を請求する権利があります。

第七条不可抗力

不可抗力により甲乙双方または一方が本契約の条項を履行できなくまたは完全に履行できなくなりました。義務双方は互いに違約の責任を負いません。不可抗力の方は不可抗力発生後5営業日以内に不可抗力状況を相手に伝え、関連部門の証明を提供する。不可抗力の影響が除去された後の合理的な時間内に、一方または双方は引き続き協議を履行しなければならない。

第八条法律適用と紛争解決

本協定は中華人民共和国に適用される。機関法法規。双方は本協議の履行によって発生した紛争は双方の友好的な協議によって解決しなければならない。協議がまとまらない場合、いずれの当事者も論争を提起することができます。国の法律法規に基づいて行政決定を行い、技術的な問題について、専門家を誘って論証し、仲裁を行います。以上の決定は双方に拘束力がある。

紛争事項を除き、双方は引き続き本協議の係争及び仲裁に関与しないその他の部分を執行する。

第九条附則

1.本契約のいかなる条項がいかなる時にも合法的ではなく、無効または強制的に実行され、根本的に本契約の効力に影響しない場合、本協定の他の条項は影響を受けない。

2.甲乙双方の書面による確認がない限り、いずれかの当事者は自ら本契約を変更または修正してはいけない。

3.本協議は一式4部で、甲乙双方はそれぞれ2部を保有する。本協定の添付資料は本協定の不可分の構成部分であり、本協定と同等の法的効力を有する。

4.甲乙双方は、本協定の履行または本契約に関する一切の通知は、本協定の住所に従い、書面書簡または甲乙双方が確認したファックスまたは類似の通信方式で行わなければならない。ファックスまたは同様の通信方式を使うなら、通知日は即ち通信発信日で、例えば特急配達を使うなら、通知日は郵便発送日で、消印を基準とします。

5.本協議は甲乙双方が署名し、公印を捺印した後に発効する。

甲(捺印):________________u u_u u乙(捺印):_______________________u__u u_________

法定代表者(署名):_______法定代表人(署名):____________

グウグウグウグウグウ年ウグウグウグウグウグウグウグウグウ月ウグウグウグウグウグウグウグウグウ


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