機械売買契約書はどう作成しますか?
甲:x x x
乙:x x x
機械の売買について、甲が販売し、乙が購入する。
第一条甲乙双方は後記機器の売買に関して甲が販売し、乙が購入することを約束する。
第二条売買総額はx元である。
乙は下記の方式によって、お金を甲に支払う。
(1)本日(予約日)は手付金x元を先渡しします。
(2)甲はx x年x月x日までに後記のマシンを乙の本社所在地の工場に設置しなければならない。
乙が未払いの残金は、納品時に一括で支払う。
第三条甲は第二条(2)項乙に残金を支払うと同時に、後記マシンの所有権を乙に移転するものとする。
第四条甲がまだ機械を乙に引き渡していない前に、故障、毀損または紛失がある場合、甲が責任を負うものとする。
つまり、乙は費用を支払う義務を免除します。
第五条甲は後記マシンの性能が説明書と一致することを保証し、第三条納入前に試運転機を先行してその性能を証明する。
第六条後記マシンの品質、性能については、甲が乙に保証し、三年を限度とする。
この間、乙の過失によって自然故障が発生した場合、甲は損害賠償と修理の義務を負う。
第七条第六条の状況が発生した場合、甲は
修復
機械がまだ操作できない、またはその性能が一ヶ月間低下した場合、乙は下記の方式によって一つを選択し、甲に要求を提出することができます。
(1)同じ種類の機械と交換する。
その条件は乙がすでにこのマシンを使用した時間の長さについて代金を支払う必要があります。毎年乙は甲に第二条の総金額の5分の1に相当する金額を支払うべきです。
(2)_返却
マシン
。
但し、甲は乙の使用機械による前(1)のような金額を差し引いて、残りの予約金は乙に返却します。
機械の使用時間に関しては、乙が使用するかどうかにかかわらず、第三条甲が機械を引き渡す日から乙に機械の返却要求を提出する日までとし、使用時間とする。
第八条乙が第二条期日前に残額を支払って機械を交換することができない場合、甲は催告する必要がなく、本契約は無効と見なし、甲はその機械を返却しなければならない。
前述の甲の機械運搬費、設置費、および搬入時に必要な一切について
費用
乙が負担するものとする。
甲は上記の権利以外に、手付金を没収し、損害賠償とすることができる。
第九条_甲が第二条に掲げる期日前に機械を引き渡さなかったら、乙は甲に10日間以内に機械を引き渡すよう催促しなければならない。
この期限内に、甲がまだ納品できない場合、本契約は無効とする。
乙は甲に第二条の手付金の返還及び手付金と同額の損害賠償を要求しなければならない。
本契約書は3部作成し、当事者及び証人はそれぞれ1部を証拠とする。
売手(甲):x x
住所:
身分証の統一番号:
買い手(乙):x x
住所:
身分証の統一番号:
証人(丙):x x
住所:
身分証統一番号:x x年x月x日
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