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「赤旗」原則と「避風港」原則の適用に関する論争

2014/11/26 17:28:00 288

「赤旗」、避難所、ドキュメント

北京大学法学部の張平教授は、文書共有プラットフォームは阻むことのできないビジネスモデルとして、合理的な空間で良性発展を行う必要があると考えている。プラットフォーム側と権利者との間の矛盾を解決するには、立法上の変更には時間と労力がかかることが多く、国際的にも立法の頻繁な変動を減らすことに傾きつつあり、実際の実行の中で解決方法を求めている。そのため、司法実践の役割はより重要であり、裁判官は自由裁量を使用するには慎重でなければならず、プラットフォーム側が過度な審査義務を課すことには対応しない、権利者も積極的に権利を維持し、自分の作品が権利侵害によってアップロードされていることを発見した後、削除を通知する権利を行使し、訴訟戦争の勃発をできるだけ減らすべきだ。

張平氏はさらに、「赤旗」の原則は「避風港」の原則の例外適用であり、情報ネットワーク伝播権を侵害している事実が明らかであれば、赤旗が翻るように、ネットサービス業者は見て見ぬふりをしたり、知らないことを理由に責任を逃れたりすることはできないと説明した。このような場合、リンクを削除しなければ、権利者が通知を出したことがなくても、このチェーン設置者は第三者が権利侵害であることを知っていると認定すべきだ。張平氏はシェアプラットフォームでは、この原則はいくつかの有名な作品、またはクリック率の高いヒット作品に適用されると考えており、すべての作品に「赤旗」の原則が適用されるとは考えていない。

国家著作権局の元巡視員許超氏は、異なる文書共有プラットフォームの運営モデルには同じものもあれば異なるものもあるが、プラットフォーム側が法的リスクを回避する重要な条件の1つは「ユーザーが権利侵害文書をアップロードしているために直接経済的利益を得ていない」ことであり、プラットフォーム側が運営モデルを設計する重要な考慮要素の1つになるべきだと考えている。同時に、プラットフォーム上に権利侵害文書が権利者の合法的利益を侵害している場合、プラットフォーム側に過失がなくても積極的に侵害を停止する義務を履行しなければならない。許超氏はまた、動画共有サイトはネットユーザーがアップロードした作品が権利を侵害しているかどうかを区別するのは比較的容易であると強調した。例えば、上映中のヒット映画が、ある個人ユーザーにアップロードされていれば、権利侵害の疑いがあると容易に判断できる。しかし、この「知っておくべき」ルールは文書には適用されず、文書に別の判断基準を設けなければならない。

中国人民大学法学部の金海軍准教授は、プラットフォーム側が権利侵害行為の存在を知るべきかどうかを判断するには、既存の法律規定にはまだ不明確で曖昧な点が多く、立法上の適切な検討が必要なほか、裁判所の判決も重要だと指摘した。裁判所の判決は事件を解決するだけでなく、一定の展望性を備えなければならない。具体的には、中青文と百度文庫の事件について、裁判所は閲覧数が比較的多い作品について、プラットフォーム側に「知るべき」義務があり、事前審査措置をとるべきだとの見方をさらに検討する価値があると判断した。

華東政法大学法学部の王遷教授は、プラットフォーム上の内容がすべてユーザーによってアップロードされていることを示す十分な証拠があり、文書共有プラットフォームが情報記憶空間サービス提供者としての重要な条件であると判断した。「避難港」原則の2つの側面として、通知削除原則の適用前提は:プラットフォーム側は権利侵害行為の存在を知らなければならない合理的な理由もなく、「赤旗」原則の適用前提はプラットフォーム側が知っているか、権利侵害行為の存在を知っている合理的な理由があることである。プラットフォームは、権利侵害行為の存在がプラットフォーム側に審査義務ではなく一般的な注意義務を課すことを知っておくべきである。具体的には、プラットフォーム側に閲覧量やダウンロード量が一定の数値に達した文書に対して権利侵害の判断を求める場合、一般的な注意義務の範囲ではなく、実際には厳格な審査義務の範囲である。

  王遷に対してドキュメントつまり、動画よりも権利侵害かどうかを判断するのは難しい。例えば、映画会社が専門に撮影した人気映画は、1人のユーザーが匿名で撮影することはほとんど不可能ですアカウントの登録その後は無料でアップロードしますが、このような場合は、アップロード者が権利侵害の疑いがあるとほぼ判断できます。しかし、一般の人が撮影できない映画とは異なり、文字作品は誰でも書くことができる。中青文と百度文庫事件の判決文には、「関連文書の内容が明らかに権利侵害の可能性がある場合、文書プラットフォームの経営者はアップロード者と積極的に連絡し、アップロード作品がオリジナルであるか、合法的に許可されているかどうかを確認しなければならない」という言葉がある。これは比較的典型的な審査義務であり、つまり、この文書自体の情報だけで権利侵害の有無を判断するのではなく、他の情報、特に顧客との連絡を確認する必要があります。では、ドキュメントプラットフォーム事業者にこのような高い義務を課すべきかどうかは、さらに議論が必要である。

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