我が国の法律は国内の財産取引の安全と秩序に対する重視が足りない
一般に、動産経の移動により所在地が前後に異なる、動産物権すなわち、その新しい所在地法に従うべきである。しかし、この原則は、古い所在地法に基づいて物権を取得したことを保護する原則と、協力しにくい場合がある。そのため、動産物の所在地が変更された後、以前の所在地法に基づいて取得された権利は後の所在地法の承認と保護であるかどうかという問題がある。各国が適用する一般的な規則は、準拠法の変更は以前取得した合法的な権利に影響を与えないが、以前の所在地法に基づいて取得した権利は後の所在地法の制限と制約を受けなければならない。(21)例えば、ベネズエラの1998年の『国際私法に関する法令』第28条は、「動産の移転は、前法の規定に従って有効に取得された権利に影響を与えない。しかし、この権利は新所在地法の要件を満たしている場合にのみ第三者に対抗する効力がある」と規定している。[22]また、ドイツの『民法典施行法』(2010年テキスト)第43条第2項は、「権利を設定したものが他国に進出した場合、その権利の行使はその国の法制度に抵触してはならない」と規定している。
上記のやり方は我が国にとって重要な意義があり、それは外国資産の国有化と徴用を行った後、その財産が外国で起訴された後、どのように処理すべきかという問題に関連している。例えば、我が国がある外資系会社の財産を国有化した後、我が国のある国有会社はその国有化された財産を貿易を通じて国外に移転し、その財産の元所有者はその財産に対する権利を主張し、これは国有化が域外効力を持つことで対抗することができるが、もしその財産に関する善意の第三者もその財産に対する権利を主張するならば、明らかにこの対抗は足が立たない。法律適用法はこれを規定しておらず、補完する必要がある。この点では、中国国際私法学会の「建議稿」第44条第3項を参考にすることができる。物権善意の第三者に対する同国の法律の保護に違反してはならない。」この規定は動産既得権の保護問題を考慮するだけでなく、後にその動産を処理する善意の第三者の利益を保護するために一定の制限を行うことができるため、立法を用いて各種の社会関係と各当事者の利益をバランスさせる目的を達成することができる。
同時に、これは我が国の流失にも関連している海外の文化財産の追跡問題。「法律適用法」第37条には、「当事者が動産物権の適用を協議して選択できる法律、協議の選択がない場合は、法律事実が発生した場合の動産所在地の法律を適用する」と規定されているだけである。同条項は一般的な意味の動産物権紛争にのみ適用でき、盗難文化財の原始所有者と善意購入者の所有権に関する紛争には適用できないと規定している。改善されなければ、この規定を適用した結果、盗難文化財の多国籍不法流出に大きな便宜を図ることになるだろう。原因は、盗難文化財の多国籍所有権紛争が発生すると、国内の文化財原始所有者が我が国の裁判所で国外の購入者を対象に文化財返還の訴えを提起したことにある。我が国の文化財原始所有者は不法分子と購入者の移転に関与していないため、当該契約の当事者ではなく、この盗難文化財の所有権移転契約に適用される法律を決定することはできず、この場合の第37条の規定も適用できない。第二の場合、不法な徒が取引場所を選択する際に入念に選択したことに加え、文化財取引の重要なルートである競売業者の取り締まりが厳しくないため、購入者は取引所の土地法に基づいて有効な所有権を得ることができ、法律に基づいて事実が発生した時の動産所在地の法律に基づいて、我が国の裁判所はしばしば購入者の所有権を再確認し、文化財の原始的な所有者の権利は保護されていない。
この方面の提案規定は、中国国際私法学会の『提案稿』第45条を参考にすることもできる。「文化財所有権は、元属国の法律を適用する。元属国の法律は善意の第三者に対する保護が不足している場合、文化財の所在地を発見する法律を適用することができる」。我が国は1996年にローマの「国際統一私法協会の盗難または不法輸出文化財に関する条約」に署名し、歴史上不法に略奪された文化財に対する追跡権を保留すると声明したが、国内法がどのように追跡するかを明確にする必要がある。上述の提案規定は我が国の国内法(文化財の元の属国の法律)に基づいて追跡することができて、これは我が国の文化財が不法に国外に移転された後でも、国外の買い手が国外の法律に基づいて取得した所有権は我が国の法律の制限を受けなければならなくて、同時に関連する国際条約の規定に基づいて、文化財の善意の所有者に適切な補償を与える。
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