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商品現物市場取引特別規定(試行)

2013/12/14 14:33:00 34

商品、現物、市場、取引、特に

第一章総則


第一条は規範である商品現物市場取引活動、市場秩序を維持し、市場リスクを防止し、取引の各当事者の合法的権益を保護し、商品現物市場の健全な発展を促進し、現代流通方式を加速的に推進し、国の関連法律法規及び「国務院の各種取引場所の整理整頓に関する適切な金融リスク防止に関する決定」(国発〔2011〕38号)に基づき、本規定を制定する。


第二条中華人民共和国国内の商品現物市場取引活動は、本規定を遵守しなければならない。国には別の規定があります。その規定に従います。


第三条本規定でいう商品現物市場とは、法律に基づいて設立されたもので、売買双方が公開し、経常的または定期的な商品現物取引活動を行い、情報、物流などのセットサービス機能を持つ場所またはインターネット取引プラットフォームを指す。


本規定でいう商品現物市場経営者(以下、市場経営者という)とは、法律に基づいて商品現物市場を設立し、市場関連業務規則と規則制度を制定し、商品現物取引活動のために場所及び関連セットサービスを提供する法人、その他の経済組織と個人をいう。


第四条商品現物市場取引活動に従事する場合は、公開、公平、公正及び誠実信用の原則を遵守しなければならない。


第五条商務部は全国商品現物市場の計画、情報、統計などの業界管理を担当し、商品現物市場の健全な発展を促進する。


中国人民銀行は責任に基づいて商品現物市場取引に関わる金融監督管理及び非金融機関の支払い業務の監督管理を担当しています。


第六条商品現物市場協会は業界規範と業界標準を制定し、業界の自律を強化し、業務訓練を組織し、高管理の信用書類を建立し、クレームの受付と紛争の調停などを行わなければならない。


第二章取引先と取引方式


第七条商品現物市場取引の対象は以下を含む。


(一)現物商品


(二)現物商品を標的とする倉荷証券、譲渡可能船荷証券などの貨物引換証。


(三)省級人民政府が法により規定したその他の取引先。


第八条商品現物市場で取引する実物商品は、国家の品質保証責任に関する法律法規を実行し、現行の有効な品質基準に適合していなければならない。


第九条商品現物市場取引は以下の方式を採用することができる。


(一)契約取引;


(二)一方通行価格取引。


(三)省級人民政府が法により規定したその他取引モード


本規定でいう合意取引とは、売買双方が現物商品の引渡しを目的として、協議などの方式で合意に達し、直ちに引受または一定期間内に引渡しすることを約束する取引方式をいう。


本規定でいう一方向競売とは、買い手(売り手)が市場に申請し、取引先を市場に予め公告し、複数の売り手(買い手)が規定に従って価格を上げたり、値引きしたりして、約束の取引時間内に合意して成約する取引方式をいう。


第十条市場経営者は、法律法規及び「国務院の各種取引場所の整理整頓に関する適切な金融リスク防止に関する決定」で禁止されている取引活動を展開してはならず、取引方式に集中して標準化契約取引を行ってはならない。


現物契約の譲渡、変更は法律法規の関連規定により行わなければならない。


第三章商品現物市場経営規範


第十一条市場経営者は以下の職責を履行しなければならない。


(一)取引の場所、施設及び関連サービスを提供する。


(二)本規定に基づいて確定した取引方式と取引先は、取引、引受、決済、倉庫保管、情報発表、リスクコントロール、市場管理などの業務規則と各種規則制度を確立し、健全化する。


(三)法律法規に規定されたその他の職責。


第十二条市場経営者は業務規則と規則制度を公開しなければならない。業務規則と規則制度を制定し、改正し、変更し、合理的な時間内に事前に公示しなければならない。


第十三条商品現物市場は緊急対応策を制定しなければならない。異常が発生した場合は、速やかに有効な措置を講じ、市場リスクの発生を防止しなければならない。


第十四条市場経営者は契約の制約、システムの制御、内部管理の強化などの措置を講じ、資金管理の力度を強化しなければならない。


市場経営者はいかなる形式で取引者の資金を横領または流用してはならない。


第十五条商品現物市場の革新的な流通方式を奨励し、取引コストを低減する。


第十六条商品現物市場に現代情報化技術を採用し、インターネット取引プラットフォームを設立し、電子商取引を展開することを奨励する。


第十七条市場経営者は商品情報発表制度を確立し、取引商品の名称、数量、品質、規格、産地などの関連情報を公開し、情報の真実、正確を保証し、虚偽の情報を発表してはいけない。


第18条現代情報化技術を用いて取引活動を展開する場合、市場経営者は商品在庫、取引、引受、決済、支払などの関連情報をリアルタイムに記録し、関連情報の完全かつ安全を保証する措置を講じ、5年以上保存しなければならない。


第19条市場経営者は、勝手に関連情報と資料を改竄し、廃棄してはならない。


第四章監督管理


第二十条県級以上の人民政府商務主管部門は、当該行政区域内の商品現物市場の業界管理を担当し、要求に応じて適時に業界発展計画とその他の具体的措置を報告する。


中国人民銀行の支店機構は職責に基づいて区内の商品現物市場取引に関わる金融機関と支払機関の監督管理を担当しています。


国務院先物監督管理機構は、商品現物市場の違法先物取引活動の認定などを行う機関を派遣する。


第二十一条市場経営者は関連部門の要求に基づき、関連経営情報と資料を報告しなければならない。


第22条県級以上の人民政府商務主管部門は、現地の実情に基づき、各業務制度を整備しなければならない。必要な時は速やかに関係状況を上級商務主管部門と本級人民政府に報告しなければならない。


第五章法律責任


第23条市場経営者は第11条、第12条、第13条、第14条、第17条、第18条、第19条、第21条の規定に違反し、県級以上の商務主管部門が関係部門と共同して是正を命じる。期限を過ぎても改めない場合、一万元以上三万元以下の罰金を科します。


第24条市場経営者が第8条、第10条の規定及び『先物取引管理条例』に違反した場合は、法により処理する。


第二十五条関連行政管理部門の従業員は市場監督管理業務において、職務を怠り、職権を乱用し、私情にとらわれて不正を働く場合、法により行政処分を与える。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。


第六章付則


第26条本規定は2014年1月1日から施行する。

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