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米紡績服のラベルに負けてまた新しい規定が出た

2011/3/11 15:32:00 136

紡績服装ラベル

米国の「紡績繊維製品識別法」と「羊毛製品ラベル法」はこのほど、輸入繊維品と服装にマークやタブ、ラベルには英語のロゴを使用する必要があります。また、次のルールも強調しています。


繊維成分の表示には非商標繊維名を用いなければならず、重量のパーセンテージで大きい順に配列しなければならない。繊維名は、連邦貿易委員会または国際標準化機関が承認した繊維名を使用することができ、ラベル枚名称は非商標繊維名称と併用することができる、繊維成分はラベルの裏面に表示することができるが、関連資料は容易に見つけなければならない。繊維の総重量の5%未満を占める繊維は名称で識別すべきではなく、他の繊維として列挙すべきであるが、特定の機能を有する繊維は除く、すべての服装は布ラベルで原産地を表示しなければならない。服装には看護指示を提供する恒久的なラベルと輸入業者、ディストリビュータ、小売業者、または外国メーカーの名前。


紡績服装ラベル表示は消費者が服装の品質を理解するための基本情報であり、表示が間違っているか、輸入国の規定に合致していないかは企業の誠実さだけでなく、輸出製品にリスクをもたらす。多くの国はこれに対して明確で厳格な要求をして、例えばアメリカ、日本、カナダ、オーストラリア、EUなどの一部の先進国と地域は、すべて織物の服装ラベルの表示に対して相応の法律法規を制定して、繊維の名称、成分の含有量、言語の表示などの方面に対してすべて明確な規定があります。これは消費者の利益を守り、企業製品の品質を高めるためである。一方で、先進国が技術的な貿易措置を設置する重要な手段でもある。


そのため、検査検疫部門は各アパレル輸出企業に対し、細部から製品の品質をしっかりと押さえ、製品の品質の源流管理を重視し、顧客から提供された基準マークを軽々しく信じないで、積極的に定期的に資質のある権威ある検査機関に検証を依頼して、国内外の技術法規に対する理解と把握を強化するには、企業は成分表示を貼り付ける際に真剣に審査し、関連基準の要求に厳格に従って表示しなければならない。また、輸出企業は、輸出アパレルが貿易双方が締結した契約要件に合致するだけでなく、輸入国の法律法規の要件にも合致しなければならないことを認識しなければならない。

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