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会社の秘密保持及び技術成果は協議に帰属する。

2011/1/22 11:26:00 79

会社機密技術の成果

甲:(会社)


乙:(従業員)


「中華人民共和国労働法」、「中華人民共和国著作権法」及び関連法規に基づき、規則を選択します甲乙双方は甲の商業秘密及び乙が甲方勤務期間中の技術成果は問題に帰属し、自ら次のような合意に達した:


一、乙は会社の商業秘密を厳格に守り、仕事の中で会社の「守秘規程」の規定を厳格に遵守しなければならない。


二、乙は会社の存続期間に自覚的に下記の義務を履行しなければならない。


(一)会社の開発またはその開発に参与した各種製品及び関連資料を他人に漏らしたり、無断で会社から持ち出したりしないで、第三者の閲覧に無断で提出して使用してはいけない。


(二)会社の授権なしに、会社の製品の中のソフトウェア製品(ソフトウェアのソースプログラム、関連分析、設計資料、画像、写真、アニメーション、音楽、文字と付加プログラム及び関連使用資料、宣伝資料を含む)を複製、デモンストレーション、編集、注釈、翻訳、レンタル及び販売してはいけない。


(三)仕事の存続期間中に、勝手に他の会社と協力して、当社の業務と同じ又は類似のソフトウェア製品を開発し、会社の利益を損ないません。


(四)勝手に甲の製品及び関連使用、宣伝資料を第三者に譲渡してはならない。


(五)会社の他の重要な商業情報を漏らしてはいけない。


__乙が上記の義務に違反する行為をした場合、甲はその情状を見て乙に警告、厳重警告または労働契約及び相応の経済処罰を解除する処理を与えることができ、乙に侵害、賠償損失を停止するよう要求する権利があり、情状が悪い場合、司法機関にその刑事責任を追及するよう提案する。


三、著作権及び技術成果権の帰属


(一)


_乙が会社の仕事関係存続中に開発したすべての科学技術成果(著作権、関連特許権、商標権などを含むが、これらに限らない)は、その所有権はすべて会社の所有になる。


(二)


_甲が取得したソフトウェア製品の許諾権は甲の会社が所有する。会社の授権を経ない限り、乙はソフトウェア製品及び関連使用、宣伝資料を第三者に譲渡してはいけない。さもなければ、侵害行為とみなす。


四、


_乙は出向または解雇または労働契約の解除、終止の際に、会社に使用された開発資料、開発ツール及び業務成果を完全に会社に返却し、会社の承認を待って退職手続きを行うべきです。


甲:(捺印)_____乙:(署名)


法定代表者又は


授権依頼人:(署名)


日付:_______日期:__

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