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資産の税金計算の基礎はどれらがありますか?

2010/11/18 15:14:00 47

資産税の基礎研究

資産家

税金を計算する

基礎とは、企業が資産の帳簿価額を回収する過程において、課税所得額を計算する際に、税法の規定により、課税経済利益から控除できる金額、すなわちある資産が将来の期間に税金を計算する際に、税法の規定に従って税額控除できる金額をいう。

税金の観点から、資産の税金計算の基礎は、企業が税法の規定に従って計算して提供した貸借対照表の資産のあるべき金額を仮定している。

資産会計の基礎減税法の課税基礎は将来の課税所得額に等しい。


企業は適用する税収法規の規定に基づいて資産の税金計算の基礎を計算して確定しなければならない。

固定資産、無形資産などの税金計算の基礎は次の通り確定できます。


(一)固定資産


固定資産が保有期間中に継続して測定する場合、会計上の基本的な計量パターンは「原価累計減価償却一固定資産減損引当金」であり、税収上の基本的な計量パターンは「原価は税法の規定に従って計算した減価償却累計額」である。

会計と税収処理の差異は主に減価償却方法、減価償却年数の違い及び固定資産減損引当金の計上から来ています。


(二)無形資産


内部研究開発により形成された無形資産を除き、その他の方式で

取得する

見えない

資産

初期確認時の記帳価値と税法で規定された原価との間には一般的に差異がない。


無形資産はその後の計量において、会計と税収の差異は主に無形資産の償却及び無形資産の減損引当金の計上が必要かどうかに生じる。


1.内部研究開発によって形成された無形資産について、会計準則は研究開発支出に関して2つの段階を区別し、研究段階の支出は費用化して当期損益に計上しなければならず、開発段階が資本化条件に適合する支出は形成された無形資産の原価に計上しなければならないと規定している。

研究開発費用の加算控除については、税法では、企業が新技術、新製品、新プロセスの開発のために発生する研究開発費用として、無形資産を形成して当期損益に計上していない場合、規定に基づき事実上控除した上で、研究開発費用の50%を加算して控除し、無形資産を形成する場合、無形資産コストの150%を償却する。


内部研究開発によって形成された無形資産については、通常初期確認時に会計準則の規定に従って確定される原価と税金計算の基礎は同じであるべきである。

税の優遇を受ける研究開発支出については、無形資産を形成する際に、会計準則の規定により確定した原価は研究開発過程で資本化条件に適合した後、所定の用途に達するまで発生した支出であり、税法の規定により無形資産原価の150%を償却する場合、その税金計算の基礎は会計上の人の帳簿価値の基礎に50%を加算しなければならない。


2.無形資産はその後の計量において、会計と税収の差異は主に無形資産の償却及び無形資産の減損引当金の計上が必要かどうかに起因する。

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