国際商標法では世界地図の登録が許可されていますか?
「商標国際登録マドリード協定関連議定書」、「貿易に関する知的財産権協議」、「中華人民共和国商標法」などは地図に対して有効ですか?登録商標の明確な規定があるが、商標法の関連規定世界地図大衆がすでに知っている図案は、創造性と著しい性に乏しく、公衆の利益に関わると専用権の保護を受けることができない。
注:「中華人民共和国商標法」第九条に登録を申請した商標は、著しい特徴があり、識別しやすく、他人が先に取得した合法的権利と衝突してはならない。
商標登録者は「登録商標」または登録マークを表示する権利がある。
第十一条次のマークは商標として登録してはいけない。
(一)本商品の共通名称、図形、型番のもののみ
(二)商品の品質、主要原料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接に表す場合
(三)著しい特徴がないもの。
前项に记载されたマークは使用によって著しい特徴が得られ、かつ识别しやすいものは、商标として登录することができる。
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