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雇用単位は一方的に賃金を下げる権利がありますか?

2010/11/15 17:06:00 67

労働契約の一方的に賃金を下げる経済補償金

一、労働契約調印の日から双方に法的拘束力があり、契約の約束通りに履行しなければならない。「労働法」第17条第2項の規定:「労働契約は法により締結されると法的拘束力があり、当事者は労働契約に規定された義務を履行しなければならない。」双方の当事者が協議を経て一致した以上、労働契約に毎月の給料は1600元と明記されており、労働者が労働義務を履行した場合、当該会社は労働契約に従って全額の賃金を支払う義務を履行しなければならない。


二、一方で賃金を下げる実際に一方的に労働契約を変更する行為は、重大な違法、違約行為である。「労働法」第17条第1項によると、労働契約の締結と変更は、平等・自発的・協議合意の原則に従い、法律、行政法規の規定に違反してはならない。双方の協議を経ていない場合、当該会社が一方的に労働者の賃金を下げる行為は労働契約の変更の基本原則に違反していることが分かります。したがって、使用者は無断で労働者の賃金を下げることができない。


三、一方の方の賃金の引き下げは実際には賃金の引受行為であり、元労働部弁公庁の『若干の条文に関する説明』(労弁発[1994]289)号で規定されています。元労働部の「関連問題に対する補足規定」は更に規定されており、「控除」は使用者が正当な理由なく労働者に賃金を控除すべきである(すなわち労働者が正常な労働を提供したという前提の下で、使用者は労働契約に規定された基準に基づいて労働者に支払わなければならない全部の労働報酬)。また、労働者の賃金損失をもたらした場合には、賃金の25%を控除することも支払わなければならない。経済補償金。

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