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加工区と保税区の違い

2010/11/11 17:47:00 56

加工区保税区政策

1.機能:


  加工区域の機能は単一で、製品の海外販売の加工業務に限られます。しかし、区内には加工企業の生産のためにサービスを提供する倉庫企業と税関の審査を経て、区内の貨物の輸入、出荷に専門的に従事する運送企業を設立することができます。保税区の機能は加工、貿易、倉庫と展示です。


2.税金還付政策:


国内の原料、材料などは加工区に入って輸出と見なして、税関は輸出貨物に対する関連規定に基づいて車理通関手続きを行います。そして、貨物が入区通関手続きの一環で輸出税金還付通関申告書を発行します。


保税区に入る国内貨物は、貨物が実際に出国してから、輸出税金還付手続きができます。


3.製品の国内販売政策:


加工区が境内区外に輸出している貨物は、税関が輸入貨物に関する規定に従って通関手続きを行い、完成品によって課税されます。


保税区の国内販売の貨物は、税関が貨物の実際状況によって、それぞれ処理します。国内販売の完成品が輸入の生地から完全に構成されている場合のみ、完成品に応じて課税されます。


4.国内の税収政策について:


国は区内加工輸出の製品と課税役務に対して増値税、消費税を免除する。


保税区内の国は課税役務に対して免税優遇がありません。

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