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商標譲渡に関する規定と提示

2010/8/19 10:58:00 90

商標

  

商標

譲渡とは、商標権者が商標の所有権を他人に譲渡することであり、その方式は売買であっても良いし、商標で出資したり、贈与したりすることもでき、譲渡された商標はすでに登録されたものを含み、すでに申請したが、登録されていない商標も含まれている。

商標譲渡の手続きについては、中国の「商標法」第39条で「登録商標を譲渡する場合、譲渡人と譲受人は譲渡契約を締結し、かつ共に商標局に提出しなければならない。

申し込み


譲受人は、当該登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない。

登録商標の譲渡は承認された後、公告されます。

譲り受け人

公告する

の日から商標専用権を持つ。」

「商標法実施条例」第25条では、「登録商標を譲渡する場合、譲渡人と譲受人は、商標局に譲渡登録商標申請書を提出しなければならない。

譲渡登録商標申請手続きは譲受人が行います。

商標局は登録商標の譲渡を承認した後、譲受人に相応の証明を交付し、公告する。

登録商標を譲渡する場合、商標登録者は、同一または類似の商品に登録された同一または類似の商標または類似の商標に対して、一括して譲渡しなければならない。併せて譲渡していない場合、商標局からその期限を知らせて改正しなければならない。期限が満了しても改正しない場合、当該登録商標の譲渡を放棄したと見なし、商標局は書面で申請者に通知しなければならない。

誤認、混淆またはその他の有害な影響を及ぼす可能性のある譲渡登録商標申請については、商標局は承認せず、書面で申請者に通知し、理由を説明する。


服の商標譲渡協議の手続きについて、注意が必要なのは、(1)登録商標の譲渡は、譲渡人と譲受人が「譲渡協議」を締結した後、国家商標局に共同で承認を申請する必要があります。国家商標局が許可を得た後、人材が正式に商標専用権を取得した場合のみです。

実際には、一部の企業は他人と「商標譲渡協議」を締結し、譲渡金を支払って商標を使ったり、相手の「商標登録証」をもらってからは、商標譲渡許可手続きを行いません。

商標局の譲渡承認手続きを取っていないということは、その商標の所有権は依然として譲渡人の名義にあり、法律上の譲渡人はまだその商標の専用権者であり、譲受人は法律で認められた商標所有権を取得していないので、「商標譲渡協議」を締結した後、必ず商標譲渡申請を行い、商標局の査発した「登録商標譲渡証明」を取得しなければならないと強調しています。

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