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企業現金管理規定

2010/6/1 16:08:00 126

第一条国務院が公布した「現金管理暫定条例」の規定に従って、許可の範囲内で現金を使用する。


第二条経済業務で取得した現金はすべて財務部の出納員に渡し、出納員は当社の在庫現金の唯一の合法的な保管人であり、他のいかなる人も転用、座付または個人口座に預け入れてはいけない。


第三条出納員は現金を受け取ったら銀行に預け、当月に入金し、同時に会計は領収書または領収書を発行しなければならない。


第四条日常の小口支出に必要な在庫現金の限度額は銀行の査定限度額内に控え、超過額の部分は銀行に預け入れなければならない。


第五条現金支出は関連審査員の承認証明が必要であり、手続きが不完全で出納不払いである。


第六条各現金業務の出納係は日記帳を登録しなければならず、毎月総勘定と対帳しなければならない。


第七条本規定を除いて、現金の限度額を超えた部分は小切手で支払わなければならない。


第八条会社の固定資産、原材料と補助材料、事務用品、労働保険、福祉及びその他の工作用品の購入は振替決済方式を採用しなければならず、現金を使用してはいけない。


第九条出納員は現金を支払って、会社の在庫現金の限度額から支払ってもいいし、銀行預金から引き出すこともできます。現金収入から直接に支払ってはいけません。特別な状況のために席を取る必要があります。事前に財務会計部の経理に報告して承認してください。


第十条会社の社員は公務のために現金を借りて、資金を使う手順で実行する。また、返済期限を確定し、返済期限を過ぎたら、すぐに未収金に転入し、当月賃金の中で差し引く。


第十一条会社の従業員は公務出張で現金を引き出して、使用金の手順に従って執行し、「出張管理制度」を厳格に執行し、出張者が清算する時に借金を差し引く。


第十二条賃金の支払は人事部門が毎月提供する給与表に基づいて、総経理の署名を経て、出納人員は規定通り期日に引き出して支給しなければならない。


第十三条本規定は経理事務会の審査を経て通過し、公布の日から実施する。


 

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