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事務用品の支給規定

2007/8/4 11:17:00 41322

第一条当社は事務用品の配布業務を規範化するために、本規定を制定する。

_第二条会社の各部門は節約の原則に基づいて事務用品を受け取り、使用しなければならない。

_第三条各部門は専任者を指定して事務用品を管理しなければならない。

_第四条各部門は毎月28日前に来月必要な事務用品を計画事務室に報告すること。

事務室は毎月6日前に各部門に必要な事務用品を一度に発行します。

_第五条購入者は計画通りに調達し、供給を保証しなければならない。

_第六条事務用品の入庫と発行は適時に記帳し、帳簿が一致するようにする。

_第七条誰も許可なしに事務用品の倉庫に入ることができず、事務用品及びその他の物資を流用してはいけない。

倉庫は類別がはっきりしていて、整理整頓が必要です。

第八条倉庫管理と消防活動を強化し、盗難、火災を防止する。

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